特定技能」には、2種類の在留資格があります。
特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号のポイント

在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。

ビルクリーニング
介護
宿泊
建設
ビルクリーニング
漁業
飲食料品製造業
電気・電子情報関連産業
建設
農業
航空
自動車整備
素形材産業
外食業

特定技能2号のポイント

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外